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議会運営委員会 報告

こんにちは。正田です。

議会運営委員会の報告です。

この原稿は、会議中にパソコンを持ち込み書いています。

私はこの委員会に所属しておりませんので傍聴です。

本日は、テレビ局の取材もはいっております。

本日の議題は、政治倫理条例です。

この条例については、制定することに反対の意見は特にないと思います。

条文についての文言の調整が主な会議の意味合いだと思います。

志政会 原案良

創志会 原案良

公明 原案良

市民連合 原案良

新生クラブ 原案良だが、7条について、明日の全員協議会で意見を述べる。

 

争点を私なりに解説します。

第7条 市民または議員は第3条から前条までに議員が違反した疑いがあると認められるときは、

これを証する資料を添付した、市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の100分の1以上

の者、議員にあたっては議員定数6分の1の議員の連署をもって、それぞれの代表者から、審査

請求書により議長に審査の請求をすることができる。

 

違反した疑い でなく、 違反した場合に変更すべきとの意見です。

違反の疑いで調べられると困るという考え方でしょう。(例えば疑惑をねつ造された場合など)

それは私も理解はできますが、疑わしきものは議員である以上釈明する必要があると思います。

 

例えば、特定の議員が、職員に対して、人事の話をしていた目撃情報が多々あります。

これは、この条例が成立すれば、日時や場所を記録し一定の証拠があれば、

疑わしきものから調査可能です。

ですから私は違反の疑いでも調査すべきだと考えます。

本日の委員会は全員良となりました。

明日の全員協議会の模様は報告します。

平成25年9月19日

 

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